解体お役立ち情報
2023.05.17
解体工事における騒音が気になる方へ!防音対策について解説します!
家の建て替えや土地の売却を行う際には、家を解体する必要があります。
解体では工具や重機の使用により大きな音が発生しますが、その音が騒音になっていないかどうかには注意が必要です。
騒音になっている場合は、近隣住民に迷惑がかかっている可能性があるため、トラブルに発展するリスクがあります。
今回は、騒音を防止しなければいけない理由や、防音対策について解説します。
□解体工事で騒音を防止しなければいけない理由とは?
ここでは、解体工事においてなぜ騒音を防止しなければいけないのかを解説します。
解体工事で発生する音に関しては、「騒音規制法」という法律によって規制が行われています。
この法律は、工事に伴う騒音について必要な規制を行うことで、生活環境の保全や国民の健康を保護することを目的として制定されました。
では、具体的にどの程度の音が許容範囲とされているのでしょうか。
法律では、解体工事で出して良い音のレベルは85デシベルまでとされています。
地下鉄の車内やピアノの音が80デシベル程度で、カラオケボックスの客席が90デシベル程度ですので、かなり大きな音だと感じられるでしょう。
また、工事を行うことができる時間帯も制限されています。
住宅地や商業地においては、午前7時から午後7時までしか作業はできません。
その上、1日の作業時間は10時間以内とされており、日数は連続6日間までとされています。
これらのように、法律で規制されているため、解体工事において騒音は必ず防止する必要があるのです。
ただし、法律で決められているから気をつけるのではなく、近隣住民や通行人に迷惑をかけてはいけないという意識が大切だということは理解しておきましょう。
□解体工事で行われる防音対策
解体工事では防音対策を行わなければいけないということはご理解いただけましたでしょうか?
以下では、具体的にどのような防音対策が効果的なのか紹介します。
*依頼主
工事の依頼主が行うべき防音対策としては、次のようなものがあります。
1つ目は、施工会社に対策を確認することです。
施工会社を決める前の段階で、解体業者がどのような防音対策を行ってくれるのか確認しましょう。
対策について自分が納得できるまで細かく説明してもらうと同時に、作業時間についても確認することがおすすめです。
2つ目は、近隣に挨拶に行くことです。
工事の日程が決まったら、近隣住民に解体工事があることを伝えにいきましょう。
どのような工事をどの程度行うのかを丁寧に説明することで、近隣トラブルを未然に防げます。
3つ目は、工事中に見回りをすることです。
音がうるさすぎないかどうかを自分の耳で確認することは、防音対策としてとても大切です。
見回りを適切に行うことで、仮に大きな音が発生していたとしてもすぐに対処できます。
*施工会社
依頼主の対策も大切ですが、施工会社には以下のような対策を施してもらうと良いでしょう。
1つ目は、防音シートを使用することです。
これは、ほとんどの解体工事で行われるでしょう。
防音シートの設置は義務ではありませんが、粉じんが飛散するのを防止する役割もありますので、設置してもらった方が安心です。
2つ目は、隣家と接する部分を手作業で行うことです。
隣家と接している部分を解体する際に重機を使用すると、音がうるさく聞こえる上に、隣家を傷つけてしまう可能性もあります。
近隣トラブルを避けるためにも、リスクが高い部分は手作業で行ってもらうことがおすすめです。
□騒音以外の問題について
解体工事の現場では、騒音以外にも以下のようないくつかの問題が発生する可能性があります。
まずは、振動です。
解体に重機を利用する場合は、多くの場合振動が発生してしまいます。
重機が動いたり建物を倒したりする際に、大きな振動が発生する可能性があります。
振動によって近隣住民が不安に感じたり、隣家の塀にひびが入ったりしてしまうことがあるため、工事中の振動は最小限に減らすことが求められます。
次に、粉じんです。
粉じんとは、家を解体する際に発生するホコリのことを指します。
そのホコリが風に乗って隣家に飛んでいってしまうと、トラブルになることがあります。
粉じんによって車や洗濯物がホコリまみれになると、不快に感じる方がほとんどです。
そのため、施工会社に粉じんの発生をできるだけ抑えてもらうとともに、近隣住民にも洗濯物を干さないようにしてもらうといった協力が必要になります。
□まとめ
今回の記事では、解体工事において騒音を防止しなければいけない理由や防音対策について解説しました。
近隣住民や通行人が迷惑に感じることがないように、依頼主と施工会社で協力しながら防音対策をすることが大切です。
名古屋市周辺で家の解体をお考えの方は、弊社までお気軽にお問い合わせください。
騒音規制法に関して:https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=343AC0000000098