工事関連
2022.02.28
名古屋市緑区【木造二階建 家屋 解体工事】着工致しました。
名古屋市緑区【木造二階建 家屋 解体工事】着工致しました。
家の解体前に行う手続きは以下の3つです。
★1つ目の手続きは、建設リサイクル法に伴う届け出を行政に提出することです。
建物の総面積が80平方メートル以上、つまり約25坪以上の建物の解体を行う場合、建設リサイクル法の届け出を市役所などの行政機関へ提出する必要があります。
この届は解体業者ではなく、依頼主の方に提出義務があるため、依頼者から提出・申請する必要があります。
しかし、提出に関してどのような書類を用意するのか分からない、忙しくてなかなか時間が作れないといった方がほとんどかと思います。そういった場合、委任状を用意することで解体業者からの提出も可能ですのでご安心ください。