住宅の解体に必要な手続きとは?不備があった際の罰則も解説!
「家の解体を考えているけれどどのような手続きが必要なのか知っておきたい」
解体を検討中で、このようにお考えの方は多くいらっしゃると思います。
家の解体に伴う手続きを怠ってしまうと、最悪の場合罰金を支払う必要が出てきます。
今回は、家の解体前と後に行う手続きと、手続きを怠った場合の罰則についてご紹介します。
□家の解体前に行う手続きについて
家の解体前に行う手続きは以下の3つです。
1つ目の手続きは、建設リサイクル法に伴う届け出を行政に提出することです。
建物の総面積が80平方メートル以上、つまり約25坪以上の建物の解体を行う場合、建設リサイクル法の届け出を市役所などの行政機関へ提出する必要があります。
この届は解体業者ではなく、依頼主の方に提出義務があるため、依頼者から提出・申請する必要があります。
しかし、提出に関してどのような書類を用意するのか分からない、忙しくてなかなか時間が作れないといった方がほとんどかと思います。そういった場合、委任状を用意することで解体業者からの提出も可能ですのでご安心ください。
2つ目の手続きは、道路占用・道路使用許可申請を提出することです。
例えば解体工事を行う敷地が狭く、工事の為に設置する足場や運搬用のトラックが敷地内に収まらず道路上を使用せざるを得ない場合があります。
このように、道路上を使用して作業を行うことになる可能性がある場合、道路占用・道路使用許可申請を警察署・もしくは土木事務所へ提出する必要があります。
道路占用許可とは、仮設足場や敷き鉄板などの資機材を、数日間に渡って道路上に設置する場合に申請するものです。
それに対して道路使用許可とは、トラックや重機など、一時的に道路上に置く可能性がある場合に申請するものです。
これらの提出も、リサイクル届と同様に解体業者からの提出が可能です。
3つ目の手続きは、ライフラインの停止です。
ライフラインとは具体的に、ガスや電気、ケーブルテレビ、電話、インターネット回線、水道などを指します。
解体予定場所にどなたもお住まいでない場合は、既にライフラインを停止しているでしょう。
しかし、直前まで解体予定の家に住まわれていた場合は、着工日までにライフラインの停止を申請しておくようにしましょう。
これを怠ってしまうと、工事中にトラブルが起きてしまう可能性が非常に高いからです。
それぞれの契約先窓口へ連絡し、停止してほしい日程を伝えておきましょう。
ここで注意点ですが、契約の解約手続きだけではいけません。
電気や電話・ネット・ケーブルテレビなどは家屋への引き込み線の撤去を依頼する必要があります。
また、都市ガスであれば、地中から解体家屋へ引き込まれていたガス管の切断を依頼しましょう。敷地と道路の境界付近でガス管を切断してもらうケースが多いです。
水道に関しては、工事中に解体業者が利用する事になります。依頼する業者にもよりますが、工事中は水道の名義を解体業者に変更して作業で使用する業者が多いです。もうこの先使わないからといって、「水道を撤去する依頼」ではなく「水道の閉栓の依頼」をするようにしましょう。
以上が解体工事前の手続きについてです。
□家の解体後に行う手続きについて
家の解体後に行う必要のある手続きは、建物の滅失登記申請です。
登記されている家の場合、解体が完了した1カ月以内に必ず滅失登記申請が必要です。
また、この手続きに関しては弊社のような解体業者が代行するわけにはいかないため、かならずご依頼された方が忘れずに申請していただく必要があります。
基本的にその建物を所有する方がこの手続きをしますが、どうしてもこの手続きの代行を依頼したい場合は、土地家屋調査士に依頼できます。
この手続きの際に必要な書類は以下の通りです。
・登記申請書
・解体業者の印鑑証明書
・解体業者が発行した資格証明書、または商業登記簿謄本
・解体業者が発行した取壊証明書
・現場周辺を把握できる地図
・申請書の写し
・土地家屋調査士へ依頼する場合は依頼人の印鑑証明書と委任状
建物の滅失登記申請は基本的に地方法務局での手続きが求められますが、もしこの手続きが行われなかった場合、様々な弊害が出ます。
□手続きや書類に不備があった際の罰則とは
まず、工事前の手続きを行った際の罰則についてです。
建設リサイクル法に基づいた届出を忘れてしまうと、行政からの指導が入ることになります。
その後、指導に従わなかった場合20万円以下の罰金が課せられてしまうため、注意しましょう。
基本的に書類に不備があった場合は施主への通達があり、この不備の修正にも従わなければ罰金の対象となります。
道路使用や道路占用・各ライフラインの手配を怠った場合には、工事が中断してしまう可能性はもちろんの事、周囲の住民へも大きな影響がでてしまう事もあるので注意してください。
例えば敷地地中内のガス管が残ったまま解体工事を行い、土を掘り起こした際にガス管を傷つけてしまった時、最悪の場合には爆発事故に繋がる可能性も十分考えられます。
次に、建物滅失登記に関する罰則についてです。
上記でも少し触れましたが、建物滅失登記を怠ってしまうと様々な弊害が発生してしまいます。
例えば、10万円以下の罰金の支払いが発生したり、銀行からの借り入れに問題が発生したりします。
また、通常よりも固定資産税がかかってしまう可能性や、土地を売却する際に問題となり売却できない可能性などがあります。
うっかり建物滅失登記を怠ってしまわないよう気をつけましょう。
□まとめ
今回は、家の解体前と後に行う手続きと、手続きを怠った場合の罰則についてご紹介しました。
弊社は累計2500件を超える解体工事の実績があります。
迅速・丁寧・安心価格での解体工事をいたしますので、気になる方は弊社までお問い合わせください。