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解体お役立ち情報 2022.01.18

住宅の解体の流れとは?解体前にすることも併せて紹介します!

「住宅の解体工事はどんな流れで行うのだろう」
「工事の前に行うことはあるのだろうか」
「併せて申請などは必要なのか」とお悩みの方はいませんでしょうか。
今回は、住宅の解体の流れや事前にするべきことについてご紹介します。

□解体工事前に自分で行うべきこととは

解体工事を業者に依頼したからといってすべて丸投げできるわけではありません。
解体工事が始まるまでにすべきことをいくつかご紹介します。

1つ目は解体工事のお祓いである「解体祓い」を実施するかどうかの確認です。
必ずしなくてはいけないわけではありませんが、地域の風習や親族の意向によっては、これらを行ってから解体工事に臨むほうがよい場合もあるので事前に確認しておきましょう。
解体工事に対してだけではなく、井戸の撤去が必要な時は「井戸祓」、仏壇や神棚を取り壊したり、移動したりする際には「魂抜き」ももし必要であればあわせて行ってもらうよう依頼しましょう。

2つ目は、解体する住宅の中に残っている家財の撤去です。
家財の撤去を業者に頼まない場合は、自分でリサイクル業者に持ち込むなどの方法で撤去しましょう。

3つ目は、電気や水道、電話、ガス、ネットなどの停止です。
各種ライフラインの停止の手続きが必要です。
基本的には着工7日前までにはライフラインの処理が終わるように余裕をもって手配を進めておきましょう。
ただし水道だけは、解体作業時に業者が使用する場合があります。 そのため、水道を閉栓する必要があるかどうかは事前に解体業者に確認しておきましょう。

4つ目は、近所に住む方々への挨拶まわりです。
解体工事が始まる7~5日前までには、どのような工事をしてどのような迷惑が掛かってしまう可能性があるのかを伝えておきましょう。
事前に挨拶をせずに行う解体工事はクレームになるケースが非常に多いです。
解体する建物の両隣の家と向かいの家、裏の家の方には挨拶しておきましょう。

さらに言えば道路を挟んで向こう側にある家に関しても、正面から見て3件程度は挨拶しておくことをおすすめいたします。
解体工事をするときには道路にトラックや重機を置くことになり道が狭くなってしまうので、少なからず通行や日常生活にご迷惑をかけてしまうことになります。

そのため道路を挟んだ向かいの家にも挨拶をしておくことが賢明です。
「解体工事で迷惑をかけることに対するお詫びと、ご協力のお願い」
「工事名称、工事場所、施工期間、施工時間、工事を休む日」
「解体工事業者名、連絡先」などを記入した挨拶状を持っていくと、後々のトラブルも避けられるでしょう。

□解体工事前にすべき申請とは

次に解体工事前にすべき申請をご紹介します。

1つ目は、建設リサイクル法の申請です。
これは、建設物に使われている建設材料のリサイクルの法律に関する申請です。
対象となる建物の解体工事を行う場合、解体工事を行う7日前までに都道府県知事へ工事内容などを記載した書類を提出します。
この法律の対象となるのは、特定建設資材を用いた建物で、床面積の合計が80㎡以上の建築物です。

また、コンクリートやブロック等による工作物でも、請負代金が500万円以上のものは、建設リサイクル法の対象となります。
基本的に、この建設リサイクル法の事前申請は、工事を依頼した本人が行う義務がありますが、解体業者に委任するという形でも行えます。
建設リサイクル法の提出義務を怠ると、罰金が科せられます。

2つ目は、道路使用許可申請です。
道路を人や車が通行する以外の目的で使う場合は、道路使用許可申請が必要です。

解体工事では、重機の使用や資材の搬入などがあるので、道路交通法に基づき「道路使用許可」を警察署へ申請します。
建設リサイクル法の申請も道路使用許可の申請も書類を申請受理後から許可証の交付まで、1週間ほど時間を要します。
この許可がおりてからでないと解体工事を行えません。 そのため、時間に余裕をもって申請をしましょう。

□解体工事の全体の流れとは

解体工事は、以下の流れですすんでいきます。

まずは、工事契約前です。
ここでは、解体業者に現地調査を依頼して見積もりを出してもらいましょう。
複数の業者に相見積もりを依頼することで、解体費用の相場がわかったり自分に合った解体業者を見つけたりすることができます。

工事を依頼する業者を選んで契約したら、次に工事の事前準備です。
ここでは、近隣に住む方たちへの挨拶や解体する建物で使っていたライフラインの撤去手配を行います。
近隣への挨拶も、ライフライン撤去の手配も時間に余裕をもって確実に行うことがクレームを回避するコツです。

そして、いよいよ解体工事の始まりです。
ここではお施主様側では特にすべきことはありません。
解体工事では、足場や養生シートの設置、建物内部の不用品の撤去、建物本体の解体撤去を行います。
養生シートは安全のためだけでなく、近隣住民への騒音や粉塵などの被害を抑えるための役に立ちます。
解体工事(躯体解体)と並行して廃材の分別と運搬を行います。 建物や基礎を撤去し終えたら地中に埋まっているものがないかを確認し、整地を行って作業は終了です。

最後に工事後の手続きです。
解体工事が終わって建物がなくなったら、1ヶ月以内に「建物滅失登記」を建物が所在する地域を管轄する法務局に申請します。
建物滅失登記には解体業者の「建設業許可証の写し」と、取り壊した建物の所在地や家屋番号などを記載する「建物取壊証明書」が必要になりますので忘れずに受け取りましょう。

□まとめ

今回は、住宅の解体の流れや事前にすべきことについてご紹介しました。
解体工事は、今まであったものを壊すわけですから、非常に大きな作業です。
費用も手間もかかるので、しっかり予備知識を入れておきましょう。
解体工事に関して事前にするべきことについてご不明な点等ございましたら、ぜひ弊社にご相談くださいませ。

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