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解体お役立ち情報 2021.12.12

家の解体前に不用品はどう処分する?詳しく解説します!

家の解体を考えるうえで「解体前にどれくらい片付けるべきなのだろう」、「自分で処分すべきものとは何だろう」、「解体する前の不用品の処分方法を知りたい」と考える方もいらっしゃると思います。
そこで今回は、家の解体における不用品の処分について紹介します。

□家の解体前にどこまで片付けるべきなのか

大前提として、解体工事の前に不用品はすべて撤去する必要があります。
しかし、不用品の処分は全部自分たちで行わなくてはいけないわけではありません。
解体工事を行う解体業者に依頼するという手段もあります。
ではその場合は、自分たちでどこまで処分しておけばよいのでしょうか。
解体業者に依頼する場合は、必要なものと不要なものを分けておく程度でよいでしょう。
不用品の処分は思ったより手間と時間がかかります。
「すべて自分で処分する」、「一部は自分で処分し、残りは業者にお願いする」、「すべて業者に頼む」といったように、状況に合わせて処分する範囲や方法・手段を決めましょう。

□不用品の処分方法とは

不用品を処分する手段ごとに適切な処分方法を紹介します。
1つ目は、自分で処分する場合です。
この方法は、日用品や生活ごみ、カンやビンでおすすめです。
日用品や生活ごみは、ごみの日に回収されます。
この方法では処分に発生する料金が地域指定のゴミ袋の購入費くらいなので、該当する物は自分で曜日を計算して計画的に処分しましょう。
カンやビン、雑誌などの資源ゴミも同様です。
自分で処分すれば一般廃棄物として処分にかかるのは実費ですが、業者に頼むと産業廃棄物扱いになり業者にお世話になる分の手間代がかかってしまいます。
また、粗大ゴミの処分には地域によってゴミ処理券が必要だったり、予約が必要だったりします。
布団は、自治体によって可燃ごみか粗大ゴミ扱いになるかが異なります。
自治体に問い合わせてから処分しましょう。
2つ目は、解体業者に依頼する場合です。
この方法は、タンスや棚などの木製家具、プラスチック製品、金属類がおすすめです。
タンスや棚などの木製家具は、解体業者に依頼することで少量であれば引き受けてくれる場合があります。
解体工事で発生した木くずなどと一緒に処分できるからです。
家具の量が多いと追加費用が発生することもあるので、注意が必要です。
プラスチック製品や金属類も業者に依頼して処分してもらえます。
これらの処分は、体積や重量が決まるため状況によっては安く済むこともあります。
3つ目は、買い取ってもらう場合です。
不用品の中にも買い取り値が付くものもあるでしょう。
自分にとっては不用品でも市場価値が高いこともあります。
骨とう品や美術品などは、時間に余裕があれば、専門業者に鑑定してもらいましょう。
家電や家具も状態や種類によっては買い取り値が付きます。
業者によっては出張鑑定をお願いできるので解体工事前に一度見てもらってもいいですね。
4つ目は、リサイクル処分する場合です。
テレビやエアコン、洗濯機や冷蔵・冷凍庫、パソコンは粗大ごみとして回収できません。
家電量販店に処分を依頼できますが、自分でリサイクルに出すことも可能です。
これらは「家電リサイクル法」により定められています。
家電リサイクル法とは、一般家庭や事業所から排出された家電製品(エアコン、テレビ(ブラウン管、液晶・プラズマ)、冷蔵庫・冷凍庫、洗濯機・衣類乾燥機)から、有用な部分や材料をリサイクルし、廃棄物を減量するとともに、資源の有効活用を推進するための法律です。
家電リサイクル法は、「使った人」、「販売した人」、「作った人」の三者が登場します。
「使った人」は、不用になった家電製品を適正に引き渡し、リサイクルに関わる費用を支払います。
リサイクルに関わる費用とは、各小売業者が設定した収集運搬料金とリサイクル料金です。
「販売した人」は、過去に販売した機器の引き取り・買替えの際の機器の引き取り、家電製造メーカー等へ機器の引き渡しを行います。
「作った人」は、過去に製造もしくは輸入した機器の引き取りと、引き取った機器のリサイクルをします。
引き取られた機器は、鉄・銅・アルミ・ガラス・プラスチックなどの資源としてリサイクルされます。
この家電リサイクル法の対象となるのは、「洗濯機・衣類乾燥機」、「冷蔵庫・冷凍庫」、「エアコン」、「テレビ(液晶・プラズマ、ブラウン管)」の4種類です。
これら以外の製品は、対象外となってしまいます。
冷蔵庫や冷凍庫、テレビ等は、大きさによってリサイクル料金が変わります。

□自分で処分したほうが良いものとは

まず、自分で処分したほうが良いものを紹介します。
1つ目は、日用品や生活ごみです。
これは上記の通り、無料で回収してもらえるので、計画的に処分しておきましょう。
布団などの大きめの可燃物も地域によっては無料で処分してもらえることがあります。
2つ目は、家電製品等の一般廃棄物です。
エアコンやガスコンロ、蛍光灯などは、事前に取り外して処分しておきましょう。
上記の家電リサイクル法の対象のものはそれに従って、リサイクルしましょう。

□まとめ

今回は、家の解体における不用品の処分について紹介しました。
不用品の処分は、自分たちで手に負えなければ、業者に依頼することもできます。
家の解体における不用品の処分についてご不明な点等ございましたら、ぜひ弊社にご相談ください。

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